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こっそり就業規則が変わっていた。就業規則を読み直すのは4月

こんにちは。でんすけです。

社畜たるもの会社の就業規則をしっかり理解しておかなければなりません。

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どういう条件で雇用されているのかなど詳しく記載されています。特に労働組合が活動しているような大きな企業や組織に所属している社畜さんたちは会社と組合で毎年春闘というつまらん大会を開いて討論しています。

「給料上げろ」「ボーナス上げろ」「休みを増やせ」「手当を増やせ」、福利厚生を充実させろ」など社畜の生きやすい環境作りを協議しています。

春闘が3月に開かれ、4月の年度初めから就業規則が改訂されることが多いです。

私の会社は、就業規則が5項目の改訂されました。

 

その中で関係ありそうなことでは、2つでした。

①電話対応手当、緊急呼出手当の増額

電話対応 1回2000円→1回2500円   緊急呼出 1回4000円→1回5000円

手当が25%も上昇しました。一見改善に見えたのですが但し書きがありました。

「月に申請できる回数は4回まで」回数制限が追加されていました。この内容は改悪となる人もいるかもしれませんね。私の場合は過去をさかのぼってみると1か月でMAX4回だったので私にとっては「改善」となったと思います。

 

②時間有給の持ち越し改善

有給休暇を1時間単位で取得することができます。何かの用事で早退や遅刻したい時に使うことができます。8時間使うと1日分の有給休暇を消化するようなシステムでした。

毎日遅刻して出社するとか風紀を乱す輩が出てこないように1年で40時間までという制限があります。

時間有給は以前から決まっている規則でした。

ただ、この制限で時間有給の年越しをうまく対応できなくてトラブルが起きていました。私の会社の勤務システムはクソシステムを採用しているのでシステムを就業規則にうまく合わせることができません。クソシステムをマシなシステムに変えるにはちょっとばかりお金がかかってしまいます。そこでクソシステムに就業規則を合わせる暴挙に出ました。クソ会社が考えることは本当にクソです!!

その暴挙とは時間の繰り越しができない問題に対して、時間の繰り越しをしない代わりに有給休暇の日数を繰り上げる。要はタダで時間有給プレゼントするってこと。

残り時間が1~4時間は0.5日に変更、5~7時間は1日に繰り上げです。

1時間残しor5時間残しになるように時間有給をとることで会社にいる時間を3時間有給で休むことができるようになりました。

計算式:3+4N(時間)時間有給をとるとベスト

3時間休んだのに有給休暇の残りが減らない神システムができました。クソ勤務システム様のおかげです。

何気なく読み流していれば、使うことがなかった時間有給ですが、しっかり就業規則を理解することで日数を減らすことなく1年に3時間時間有給を取得することができます。

就業規則を理解することは大切です。

まとめ

就業規則は春闘が終わって年度が変わるタイミングで改訂されることがほとんどです。この時期は就業規則の改訂に目を向けて関係ありそうなものはしっかり理解して抜け道を見つけることで少しでも多く手当や給料をもらうことができたり、休みをもらうことができることもあります。

さらに就業規則や賃金規則全体を読み返してみるきっかけにもなるので時間を作ってしっかり復習して社畜の中の抜け道を見つけてみてはいかがでしょうか。

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